• 軽減税率(8%)、飲食料品(酒類・外食は除外)のほか、宅配の新聞も対象(書籍・雑誌は除外)に。
  • 標準税率(10%)が適用される「外食」を定義。テイクアウトや出前は軽減税率の対象も、店内飲食には標準税率。

平成29年4月1日から導入する消費税の軽減税率制度の対象品目が決定した。生鮮食品及び加工食品を含む「飲食料品」(食品表示法に規定する食品)が対象となる一方、酒類及び外食は対象外となった。飲食料品については、消費税率10%引上げ後も8%に据え置かれることになる。

また、標準税率(10%)が適用される「外食」かどうかの線引きを定義。例えば、ハンバーガー店などのテイクアウトは軽減税率の対象になる。コンビニのイートイン・コーナーであっても、持ち帰りが可能な状態で販売される場合は「外食」に該当しない(下掲参照)。

対象が生鮮食品及び加工食品にまで拡がったことで、軽減税率制度導入に必要な財源は約1兆円にのぼっている。現時点では安定的な恒久財源が確保できていないため、平成28年度税制改正法案において、平成28年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることなどを規定する。

そのほか、「新聞」も軽減税率の対象となった。定期購読契約された週2回以上発行される新聞が対象となる。駅売りの新聞や電子版の新聞は対象外となる。

なお、書籍や雑誌については、有害図書排除の仕組みなどをすぐに構築することが難しいため、継続検討することとされた。

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(情報提供:株式会社ロータス21)