• 平成28年度税制改正で「スイッチOTC薬控除」を創設。1万2千円を超える購入で超過額を所得控除。
  • 平成29年1月以降の購入分から適用。自己だけでなく、生計一親族分の購入費用も控除対象に。
  • 現行の医療費控除とは完全選択制。スイッチOTC薬控除を適用した納税者は医療費控除を適用できず。

平成28年度税制改正では、セルフメディケーション(自主服薬)推進のため、「スイッチOTC医薬品」を対象とした新たな所得控除制度が創設される。

具体的な制度内容は、健康の維持増進および疾病の予防を目的とした“一定の取組み”(下囲み参照)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間にスイッチOTC薬の購入費用を年間1万2千円超支払った場合に、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える金額を総所得金額等から控除するというもの。納税者自らが服用するためのものだけでなく、納税者と生計を一にする配偶者その他の親族に関する購入費用もスイッチOTC薬控除の対象となる。

今回新たに所得控除の対象となる「スイッチOTC薬」は、薬局などで市販されている要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)のことで、その薬効は風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬など多岐にわたる。具体的な対象医薬品の範囲等は、政省令等により明らかにされる見込みだ。厚労省は、税制改正法案成立後に、具体的な対象医薬品の範囲等の周知を行っていくとしている。

なお、スイッチOTC薬の購入費用は、現行の「医療費控除」の適用対象にも含まれるが、納税者が確定申告の際に「スイッチOTC薬控除」の適用を受ける場合には、「医療費控除」を一切適用することができない(完全選択制)。

もっとも、現行の「医療費控除」は医療費などの自己負担額が「10万円」を超えた場合に適用があるのに対し、スイッチOTC薬控除は購入費用が「1万2千円」を超えると適用があるため、スイッチOTC薬控除の適用に関するハードルは医療費控除と比べるとかなり低いといえそうだ。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドッグ等で医療保険者が行うもの)
  5. がん検診
(情報提供:株式会社ロータス21)