• 平成28年度税制改正で、相続空き家(敷地含む)を相続人が譲渡した場合に譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置を創設。
  • 被相続人のみが居住していた家屋で、相続により空き家となったものが対象。譲渡価額が1億円以下であることなども適用要件に。

相続を契機に、被相続人が居住していた家屋が空き家となるケースは非常に多い。

この点、平成27年2月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家等の管理は所有者の責任である旨が明記されているが、相続人にとって空き家の維持改修や除去には大きなコストがかかる。平成28年度税制改正では、この相続により発生する空き家対策として、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設される。

具体的な制度内容は、相続人が相続により生じた空き家またはその空き家を除去した後の敷地を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に、その家屋または除去後の土地の譲渡益から3,000万円を特別控除するというもの(参照)。平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡に限り適用される時限措置だ。対象となる家屋は、相続開始直前において被相続人のみが居住していた家屋(旧耐震基準が適用される昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る)で、耐震性がない場合は耐震リフォームを行うことが要件となる。また、この特例の適用を受けるためには、譲渡した家屋または土地が相続時から譲渡時点までに居住、貸付け、事業の用に供されたことがないこと、譲渡価額が1億円以下であることなどの要件も満たさなければならない。

今回創設される空き家に係る譲渡所得の特例は、相続税の取得費加算の特例との選択適用となるほか、現行の居住用財産の買換え等の特例との重複適用を調整するなどの措置が講じられる方向だ。

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(情報提供:株式会社ロータス21)