• 既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の特例措置は、キッチンやトイレの増設などに適用。ただし、三世代の同居は税制上の要件とはならず。

平成28年度税制改正では、既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の特例措置が創設される。具体的には、自己の有する家屋に三世代同居改修工事を行った場合、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に、ローン控除の特例又は税額控除の特例を適用することができるというもの。キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設することなどが要件となっている(対象工事費用は50万円超)。

ただ、三世代での“同居”は税制上の要件とはなっていない。税制上、確認する手段は取っておらず、三世代で住んでいるかどうかは問われていない。将来的に三世代同居を考えている者でも、あるいは最初から同居を考えていない者でも前述の要件さえ満たせば特例措置を受けることが可能になっている。

(情報提供:株式会社ロータス21)