• 平成28年度税制改正で創設されるスイッチOTC薬控除の対象医薬品は成分で判断。商品名は税制改正法案成立後に周知へ。

平成28年度税制改正では、スイッチOTC薬控除(医療費控除)が創設される。定期健康診断などを要件にスイッチOTC薬の購入費用が年間1万2千円を超えて支払った場合(年間10万円が限度)には、その超えた部分の額を所得控除するというもの。平成29年1月1日から平成33年12月31日までの時限措置となっている。

このスイッチOTC薬とは医療用から転用された医薬品のこと。例えば、ガスター10(胃腸薬)やロキソニンS(解熱鎮痛剤)、アレグラFX(鼻炎薬)などが想定されるところだが、対象となる医薬品は、商品名ではなく薬の成分で判断されることになる。したがって、同じ風邪薬でも特例措置の対象になる薬とならない薬が出てくることになる。ただ、一般消費者にとっては、どの医薬品が対象になるか判断がつきかねないため、厚生労働省は税制改正法案成立後に業界団体とともにどの医薬品が対象になるか周知徹底を図るとしている。

(情報提供:株式会社ロータス21)