• 平成26年分の会社標本調査、税制改正の影響で、交際費等支出の損金不算入額が前年度比マイナス22.4%の大幅減少。
  • 所得税額控除額は過去最大の2兆9,125億円。上場株式配当所得の軽減税率廃止が増加要因に。

国税庁は3月25日、平成26年度分の「会社標本調査」を公表した。その中で最も注目されるのが、交際費等損金不算入額が8,919億円(前年度比-22.4%)と大幅に減少した点だ。中小法人の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられた平成21年度分(同比-26.5%)以来の大幅減少となっている。

今回の結果は平成26年度税制改正の影響が強く反映されたものと言える。同年度改正では、交際費等の損金不算入制度が大幅に見直されており、平成26年4月より接待飲食費の50%相当額の損金算入が可能となったほか、中小法人であれば、接待飲食費50%相当額の損金算入、又は定額控除限度額(800万円まで損金算入可能)との選択適用が可能とされた。

また、同年度改正では上場株式配当所得軽減税率が廃止されたことで(平成26年1月1日~)軽減税率分の支払税額が増加したため、所得税額控除額が過去最大の2兆9,125億円(同比+39.5%)と増加している。

そのほか、寄附金では、指定寄附金等、特定公益増進法人等に対する寄附金以外の「その他の寄附金」(一般的な寄附金)が4,989億円(同比+20.3%)と過去最高を記録している点も注目される。

なお、今回の調査結果は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに事業年度を終了した企業の法人税申告に基づくもの。全法人数は261万6,485社(同比+0.8%)で、このうち連結親法人は1,493社(同比+7.3%)、連結子法人は10,711社(同比+5.3%)であった。

636_10

(情報提供:株式会社ロータス21)