• 医療費控除は、医療費等の明細書の添付でOK。平成29年分の確定申告から適用。

現行、医療費控除の適用を受けるには医療費の領収書を確定申告書の提出の際に添付又は提示することとされているが、平成29年度税制改正では、医療費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書を確定申告書の際に添付すればよいこととする。また、平成28年度税制改正で創設されたセルフメディケーション税制については、定期健康診断などの健康の維持増進等の取組みを行ったことを明らかにする書類は現行どおり添付又は提示することが必要だが、領収書に関しては添付又は提示に代えて、医薬品購入費の明細書を確定申告書の際に添付すればよいこととする。

平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されるが、平成29年分から平成31年分までの確定申告に関しては、納税者の選択により、現行制度も適用することができる経過措置を設ける予定だ。

なお、法定申告期限等から5年間は、税務署長から求められれば医療費又は医薬品購入費の領収書の提示又は提出をしなければならないとされている。

(情報提供:株式会社ロータス21)