• 近年、海外出向者に対する「留守宅手当」の一部が、出向元から出向先への寄附とされる事例が増加。
  • 損金算入できる留守宅手当は「給与較差補填金」が基本も、かつては給与較差補填以外の理由で支給された給与でも、支給に合理性があれば損金算入が認められていたことも。現在でもその旨が記載された文献が一部に存在。

出向元と出向先の給与水準の較差を出向元が補填するものである「給与較差補填金」は出向元の損金に算入されることになっているが(法基通9-2-47)、これは出向先が海外法人である場合も同様。その根拠となるのが、同通達の注(2)だ。通達では、出向元法人が出向者に対して支給した金額で「給与条件の較差を補填するために支給したもの」として「留守宅手当」が挙げられている(下記通達参照)。

近年、留守宅手当として支給した給与の一部が出向元から出向先への寄附金と認定される事例が急増しているが、これは、税務当局が留守宅手当として損金算入できる給与を「給与較差補填金」に限定していることが一因だと考えられる。

ただ、留守宅手当を給与較差補填金に限定する考え方には実務家の間で異論もある。というのも、法人税基本通達9-2-47が創設された昭和55年前は、給与較差補填以外の理由により出向者に支給された給与であっても、出向することとなった事情、出向先法人での業務の内容などから支給額に合理性があれば、寄附金課税の対象とはならないとの考え方がとられてきたからだ。

実は、その旨を明記した税務当局OBの著書は今でも存在している。これをもって税務当局を説得できるかどうかは分からないが、留守宅手当について否認を受けた際には一つの材料になる可能性はあろう。

法人税基本通達9-2-47(出向者に対する給与の較差補填)
 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)
(注)出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補填するために支給したものとする。
1 略
2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

 

(情報提供:株式会社ロータス21)