• 軽減税率に関する「売上税額の計算特例」の「通常の事業を行う連続10営業日」は適用対象課税期間内であればいつでもOK。
  • 税込税額を税率の異なるごとに区分して合計することが困難であれば、その困難の度合いを問わずに計算特例の適用可。

軽減税率導入による経過措置として、売上を税率ごとに区分することが困難な事業者は、通常の事業を行う連続する10営業日の売上総額に占める同10営業日の軽減税率対象品目の売上により売上税額を簡便に計算できる「売上税額の計算特例」を選択することができるが、国税庁が4月12日に公表した「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達」(軽減通達)では、「困難な事情があるとき」および「通常の事業を行う連続する10営業日」の意義が明らかにされた。

具体的にみると、「困難な事情があるとき」は、税率の異なるごとの管理が行えないことなどにより、売上(税込み)を税率の異なるごとに区分して合計することが困難である場合をいい、そのような場合にはその困難の度合いを問わずに売上税額の計算特例等の経過措置を適用できることが明らかにされた(軽減通達21)。

また、「通常の事業を行う連続する10営業日」は、適用対象課税期間内であればいつかを問わないとされた。さらに、「通常の事業」には、通常飲食料品と飲食料品以外の資産の譲渡等を行う事業者が特別な営業により、ある10日間について飲食料品の譲渡のみを行うといった営業日は「通常の事業」を行う営業日には含まれないことも明らかにされている(軽減通達22)。なお、このような通常の事業でない営業日を除いた前後の連続する期間の合計10営業日については、「通常の事業を行う連続10営業日」とすることができる(同22)。

(情報提供:株式会社ロータス21)