• 審判所は、重加算税の賦課要件として、資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまでは必要としないとの判断を示す。
  • 納税者が当初から無申告等を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき申告をしなかった場合には、重加算税の賦課要件を満たすと解釈。

本事案は、外国人実習生等を日本に送り出す機関(K社)の業務を行っている請求人が、所得区分や収入金額に係る事実を隠ぺい又は仮装し、これに基づき確定申告書を提出し又は提出しなかったとして、原処分庁が所得税の更正処分等を行うとともに、重加算税等の賦課決定処分を行ったもの(平成27年10月30日裁決)。請求人は、税務の知識の不足から税務申告を失念していたが、前回の税務調査の指摘事項を受け入れ、会社から証明書を受けた上で給与所得等の納税申告を行ったと主張し、処分の全部の取消しを求めていた。

審判所は、重加算税制度について、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当ではないとした。その上で、納税者が、当初から税額等を過少に申告すること又は申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をし、その意図に基づき過少申告をし又は申告をしなかった場合には、重加算税の賦課要件が満たされるものと解するのが相当であるとした。

その上で事実関係をみると、審判所は、請求人は自身が事業主体であったにもかかわらず、請求額の振込口座としてK社の口座を指定し、口座に入金された金員を毎月ほぼ全額引き出して当該金員の流れを容易に把握できないようにすることによって、当該金員が請求人ではなく、会社に帰属するものであると装い、また、多額の事業収入があっても5年間無申告を続けたと指摘。加えて、仮に税務調査が行われる場合には、内容虚偽の証明書をK社に作成させて提出させるなどの工作を行って、あくまでも事業主体はK社であり、自己はK社から給与を得ていたにすぎないよう装って過少に申告をすることを予定していたと認定した。

このため、審判所は、請求人は当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたといえると判断。その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことは、重加算税の賦課要件(国税通則法68条2項)を満たすと結論付けた。

(情報提供:株式会社ロータス21)