• 株主が会社に対し会社法に基づき賃貸借契約書等の閲覧謄写を請求した事件で、株主の請求を認める判決(東京高裁平成28年9月8日)。
  • 裁判所は、契約書の一部が「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当すれば契約書全体が閲覧謄写の対象と判断。契約書のうち「賃料額」等の部分を除いた部分は対象外とした会社側の主張を採用せず。

本件は、被告会社の発行株式を約3.1%保有する原告株主(法人)が被告会社に対して、会社法433条1項に基づき「会計帳簿又はこれに関する資料」として、賃貸業を営む被告会社が所有しているビル・倉庫・駐車場に関する賃貸借契約書などの閲覧謄写を請求していた事件である。

原告株主の請求に対し被告会社は、賃貸借契約書のうち「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当するのは「賃料額」、「賃料の支払いについての約定」、「預かり保証金額」及び「預かり保証金の返還ないし償却についての約定」に関する部分に限られると指摘。賃貸借契約書のうち「賃料額」等の部分を除いた部分は会計帳簿を作成するに当たって使用されていないため、同部分は「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当しない旨を主張していた。

これに対し東京地裁は、「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当するか否かは原則として資料ごとに判断すべきであり、1つの資料のうち「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当する部分とそうでない部分を分けて閲覧謄写を認めるか否かを判断することは想定されていないと指摘。賃貸借契約書の一部が「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当することから原則どおり賃貸借契約書全体が閲覧謄写の対象となると判断し、原告株主に対して賃貸借契約書を閲覧謄写させるよう被告会社に命じた。

この地裁判決を不服とする被告会社は、控訴審のなかで、賃貸借契約書のうち会計帳簿の作成に当たって使用されていない部分は「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当しないと解さなければ、その資料中会計帳簿を作成する材料となった部分がわずかでもその全体が閲覧等の対象となり、会計帳簿と無関係な事柄まで閲覧等請求の対象となるため制度の趣旨に添わないという主張を展開した。しかし、この主張に対し高裁は、「会計帳簿又はこれに関する資料」に該当するか否かは原則として資料ごとに判断すべき旨を判示した地裁判決を支持。賃貸借契約書についてその一部のみの閲覧謄写を認めるべき事情はうかがわれないと指摘したうえで、控訴人(一審被告会社)の主張を斥ける判決を下している。

(情報提供:株式会社ロータス21)