• 請求人が海外子会社から支払いを受けていた貸付金利息をめぐり、同利息が独立企業間価格に満たないとして移転価格税制を適用した課税処分を審判所が認める(平成28年2月19日裁決)。
  • 審判所、「独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法(貸手の銀行調達利率)」により独立企業間価格を算定した課税処分は適法と判断。

国内企業が海外子会社に対して運転資金などを貸し付けるケースが珍しくないなか、国内企業が海外子会社から支払いを受ける貸付利息が独立企業間価格に満たない場合には、貸し手である国内企業に対し移転価格税制が適用されるリスクが生じる。

今回紹介する裁決事例は、国内企業である請求人が海外子会社から支払いを受けていた貸付利息に対する移転価格税制の適用が適法と判断された点が注目されるものだ。

具体的にみると、請求人は、国内金融機関から融資を受けた資金を国外関連者である海外(米国)子会社に貸し付けたうえで本件貸付利息を収益計上していた。

これに対し原処分庁は、本件貸付利息が独立企業間価格に満たないと判断。独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法として「貸手の銀行調達利率による方法」(金利スワップレートにスプレッド(金融機関等が得るべき利益に相当する金利)を加えたもの)を用いて算定した独立企業間価格と本件貸付利息との差額を益金に算入する課税処分を行った。

この課税処分を不服とした請求人は、本件貸付利息の独立企業間価格は基本三法の1つである原価基準法と同等の方法により算定できる旨などを主張し、課税処分の取消しを国税不服審判所に対し請求した。

これに対し審判所は、①海外子会社は請求人以外の者から借り入れを行ったことがないこと、②審判所の調査結果によっても本件貸付に関する比較対象取引をみいだすことができないこと、③請求人からも比較対象取引の具体的な提示がないことを踏まえると原価基準法と同等の方法及び独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法とする借手の銀行調達利率による方法を用いることはできないと指摘。独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法とする貸手の銀行調達利率による方法を用いることに合理性が認められると指摘した。

そのうえで審判所は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法(貸手の銀行調達利率による方法)が最も適切な方法と認められるため、貸手の銀行調達利率による方法により独立企業間価格を算定した課税処分は適法であるとした。

(情報提供:株式会社ロータス21)